2007年09月12日

任意整理の途中で支払いができなくなった場合

任意整理のご依頼をいただき、全ての債権者との和解が成立すれば、あとは和解契約の内容に従って返済をしていくことになります。

返済期間は通常3年間位になることが多いですが、当事務所にご依頼いただいた場合、この期間も司法書士が代理人であり続けます。つまり、返済途中で支払いが遅れたときの連絡は、司法書士あてに来るということです。

債権者から督促の電話があると、すぐにその旨をご連絡します。ここですぐに連絡がつけば良いのですが、留守電にメッセージを入れても全くお返事いただけなかったり、なかにはいつの間にか電話番号を変えてしまっている方もいます。

失業したり、病気になったりして、支払えなくなってしまったのは仕方ないのです。問題なのは、連絡をしてくれないことです。

連絡をいただければ、必ず相談に乗ります。今後の支払いが不可能なのであれば、任意整理をした後に、自己破産をすることもできますし、逃げ回る必要は無いのです。

Posted by takashima1970 at 09:50 │TrackBack(0)

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この記事へのコメント
はじめまして!
ランキングからお邪魔しました。

債務整理について詳しく書かれているブログですね!
また、拝見させていただきます♪
Posted by おさる at 2007年09月17日 15:34