任意整理のご依頼をいただき、全ての債権者との和解が成立すれば、あとは和解契約の内容に従って返済をしていくことになります。
返済期間は通常3年間位になることが多いですが、当事務所にご依頼いただいた場合、この期間も司法書士が代理人であり続けます。つまり、返済途中で支払いが遅れたときの連絡は、司法書士あてに来るということです。
債権者から督促の電話があると、すぐにその旨をご連絡します。ここですぐに連絡がつけば良いのですが、留守電にメッセージを入れても全くお返事いただけなかったり、なかにはいつの間にか電話番号を変えてしまっている方もいます。
失業したり、病気になったりして、支払えなくなってしまったのは仕方ないのです。問題なのは、連絡をしてくれないことです。
連絡をいただければ、必ず相談に乗ります。今後の支払いが不可能なのであれば、任意整理をした後に、自己破産をすることもできますし、逃げ回る必要は無いのです。